離婚調停中に勝手に財産を処分されないようにするには

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離婚調停の最中に勝手に財産を処分されてしまったり、名義を変更されてしまったりするおそれがある場合、あるいは、調停中も生活費や養育費を支払ってもらいたいという場合には、「勝手に財産を処分してはいけない」「生活費としてとりあえずいくら支払うこと」といった処分を申請することができます。

このような場合は「調停前の仮の処分の申立書」に、申立ての趣旨と実情を記入して調停の際に提出します。

この措置に違反した場合には10万円以下の過料がかかります。なお、それでも効果がないと思われる場合には、弁護士に相談して、地方裁判所に仮差押や仮処分の申立てをしたほうが確実でしょう。