相手が離婚調停そのものに応じない場合は出頭勧告がなされる

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中には、裁判所からの再三の呼び出しにも応じず、かたくなに調停をいやがる人もいます。

このように何度呼出しを重ねても出頭しない場合には、出頭勧告として家庭裁判所の調査官が説得におもむきます。

それでも出頭しなければ、5万円以下の過料の制裁を受けるおそれがあります。

いずれにせよ、どうしても相手が出頭しない場合、申立人が調停を取り下げなければ、調停は不成立となります。

離婚すること自体については合意しても、親権者の決定、財産分与、慰謝料、養育費などその他の条件で合意ができないなら、やはり調停は不成立となります。