家庭を捨てて生死不明となった場合には3年待たずに離婚できる
民法の定めている法定離婚原因の一つである「生死が3年間不明」の場合とは、生きているのか死んでいるのかがわからない状態が3年間続いているとい う意味です。この生死不明の状態に至ったことについて、その配偶者に責任がある必要はなく、責任のある場合はもちろん責任のない場合も含まれます。また、 生きていることが推定される場合は、これに当たりませんし、反対に死亡が推定される必要もありません。配偶者が家庭を捨てて出ていった場合には悪意の遺棄 に当たりますから、別に3年間待つ必要はなく離婚原因に当たります。家庭を捨てて出て行ったのではなく、たとえば仕事のために別居した場合、家を出たこと 自体は悪意の遺棄に当たりません。しかし、その状態が長く続き、時々電話をかけてきたりするのでどこかに生きていることは確かであるが、自分の居る場所も 教えず、家に帰る意思もなさそうであるというのは、「生死不明」とは言えません。ただ、この場合も、途中から生活費を送ってこなくなれば「悪意の遺棄」に なることもありますし、どうも別の女性と一緒に暮らしているらしく電話をかけて来るのは子どもの声が聞きたいためで家庭に戻る意思はなさそうな場合には 「婚姻を継続しがたい重大な事由」になることもあります。このような場合には3年間待たなくとも離婚事由があることになります。
責任のない配偶者の場合は3年待つことが必要か
ところで「生死が三年以上明らかでないとき」が離婚原因としてあげられていることを逆に考えると、配偶者が本人の責任ある事情ではなく(つまり悪意 の遺棄に当たるのではなく)生死不明となった場合には3年間待たないと離婚できないのでしょうか。しかし、それも結局「婚姻を継続しがたい重大な事由」が あるかどうかにより、事情によっては三年間待たなくとも離婚できる可能性はあるのです。また、生死不明と言っても、いなくなった時の状況からすれば、生き ている可能性の高い場合から低い場合まで、あるいは戻ってくる可能性の高い場合から低い場合までかなりの予測はつくはずですから、三年間待たなくとも婚姻 を継続できない重大な事由に当たるかどうか判断できることでしょう。したがって、現在のように情報手段の発達した社会では、生死が三年間不明であること だけを離婚理由とする裁判例はあまりないと言えます。
3年前に家を出た夫と離婚したい
民法では配偶者の生死が3年以上わからない場合には、法定離婚原因となるとしています(民法第770条1項3号)。生きていることは確かだが、住所 や居所がわからないだけではこれに該当しません。行方も分からず生死も不明ですから、離婚調停はできませんので、いきなり離婚訴訟を起こすことができま す。訴訟に必要な訴状の送達は、公示送達で行われます。この三年は、最後の音信があった時から、すなわち生存を証明する最後の事実の時から、三年の経過が 必要です。この場合、警察への捜査願いなど八方捜索の手を尽くしたが見つからないという証拠が必要です。