親権者の変更ができる場合もある

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親権者の変更は家庭裁判所の調停・審判によらなければできない

離婚する際には、子の親権者を夫婦のうちどちらにするかを決めて、離婚届に記載しないと、市区町村役場に離婚届を提出しても、受け付けてもらえませ ん。しかし、親権者を決めたからといって、永久に変えられないわけではなく、事情が変われば変えることも可能です。例えば、妻を親権者としたところ、離婚 後水商売に入り、そのうち他の男性と同棲を始め、子どもをほったらかしにしているなどというような場合には、親権者の変更の申立てができます。 この親権者変更の手続きは、親権者である親と、もう一方の親との間の協議ができたとしても、それだけで変更することはできず、必ず家庭裁判所で変更の調停 または審判をしてもらわなければなりません。親権者変更の申立ては、夫婦のどちらからでもできますが、子どもの親族であれば、例えば祖父や祖母からでも申 立てはできます。

親権者の変更が認められる場合とは

親権者を変更できるのは、家庭裁判所が「子の利益のために必要があるときと認めるとき」ですが、具体的には、現に子を養育している親と変更を申し立 てる側の親の双方について、養育の熱意・経済力、新たな配偶者の熱意・経済力などを比較し、子の意思などをも考慮して決められることになります。親権者変 更の例ではありませんが、親権者である父が子どもに暴力をふるったり、父の内縁の妻が子どもに対して「出て行け」といったことのため、子どもが自分の意思 で父方を去り、母方で暮らすようになり、親権者である父は母に子の引渡しを求めました。 裁判所は、子供の引き渡しを認めるかどうかは、親権者をいずれとするのかの結論に合致するよう処置すべきであり、家庭裁判所の後見的機能からすると、親権 者変更の申立てを母に促して併せて審議すべきであるとし、父からの引渡しの申立てを却下した原審を差し戻しました。親権者の変更の場合には、子供の意思を 優先的な基準とした方が、子どもの福祉によりかなうと思われます。実際に、子供がある程度の判断力のある年齢に達している場合には、子どもの意思・希望を 尊重する例もあります。なお、親権者の変更と同様、家庭裁判所は、子供の利益のため必要があると認めたときには監護者の変更もできます。