離婚後も子どもに会う方法がある

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離婚する際に夫婦の一方を親権者として決めなければならない訳

協議離婚を申し入れる際に、離婚後も子どもに会わせることというような条件を出すこともあるでしょう。これは面接交渉権の問題です。離婚後、親権者 (または監護者)にならなかった方が、子に面会したり一緒に時間を過ごしたりすることを面接交渉といい、その権利を面接交渉権と言います。この面接交渉権 は民法などの条文に規定された権利ではありませんが、学説や判例で認められたもので、家庭裁判所の実務でも定着しています。面接交渉とは何を交渉するの か、と奇異な感じがしますが、親子が会って一定の時間、生活を共にするという意味です。会うといっても数時間に限るのではなく、数日宿泊をする取決めにな ることも少なくありません。親権は、子どものために面倒を見るという権限であり、親権者の独占権を認めたものではありません。離婚の際に親権者にならな かった親も親でなくなるわけではなく、扶養の義務も残ります(養育費はこの扶養に当たります)。親である以上、親権者にならなかったとしても子に会う権利 はあるのです。また子どもの情操上も分かれた親に会うことは必要でしょう。つまり親である以上、子どもと会い一緒に過ごす必要も権利もあるのであり、これ が面接交渉権です。

面接交渉権を認める場合には可能な限り具体的に

親権者や監護者にならなくても離婚後ひと月に一度子どもに会わせれば離婚に同意するという申し出があれば、協議離婚に応じる、というケースもありま す。親権者にも監護者にもならず離婚すれば面接交渉権があるのですから、この場合その権利を意識しているのかどうかは別として、要求内容はその主張になっ ていると言えましょう。離婚後に子どもに会わせることは、特に定めなくても家庭裁判所に審判を申し立てれば特別の理由がない限り、どのみち認められること ですし、前述のように実質的にも妥当なことですから、この申し出を受けたら容認し、離婚に応じてもらう方がよいでしょう。ただしひと月に一回会わせる、と いうだけでは内容が不明確です。一回とは何時間、何日をいうのか、日時は誰が決めるのか。場所はどうするのか。会わせるとはどんな会わせ方か。子どもの受 け渡しの方法は。子どもの意思をどうするか。変更せざるを得ないときはどうするか。それに連絡方法など、いろいろあります。それらについての具体的な詰め が必要で、それをしておかないと将来の紛争の種となります。元より書面にしておくべきです。

元妻が約束に反し面接を認めない場合の対策は

離婚の当事者間で、面接交渉権についての話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の調停・審判で、面接の適否や方法について、具体的に決めてもら うことができます。この面接交渉権を守らない場合、簡単にできることは、家庭裁判所に調停や審判の内容を履行するように勧告してもらう方法です。それでも 守らない場合は、履行命令を家庭裁判所に申立てます。従わない場合は10万円以下の過料が命じられます。また、間接強制を申し立てる方法もあります。間接 強制は、「1か月に一回は面接させよ。違反した場合はその都度10万円を支払え」というような内容です。