離婚する際に夫婦の一方を親権者として決めなければならない訳
山田さん夫婦の場合は、離婚の合意はできたのですが太郎君の親権者についての合意ができませんでした。離婚については話し合いがついたのですから、 親権者と監護者を分けて考え、かつ合理的な面接交渉権の取り決めをすれば、初めから協議は成立したかもしれません。進展は子どもが未成年者である間、財産 上の管理、監護・教育、つまり養育指導をする権限です。これは子どものための制度で、親の満足のための権利ではありません。したがって親の感情で決めるべ きことではなく、また子どもの感情だけで決めるべきでもありません。父母が離婚している間は父母(夫婦)が共同して親権を行使しますから、どちらが親権者 になるかを決める必要はありません。父母が結婚していなければ(子が生まれる前に離婚した場合を含め)親権者は母です。ただし父母の協議で父を親権者にす ることができます。認知された婚外子の場合も同じです。これらの場合は親権者を父に変える協議が調わなければ元のまま、母が親権者ですから、やはり問題は 生じません。離婚する場合、つまり共同して親権を行使していた者が分かれて、共同を止める場合だけ、親権者をどちらかに決める必要が出てきます。協議離婚 の際もこれを決めて離婚届に記載しなければならないのです(裁判上の離婚の場合は裁判所が定めます)。
監護権とは、親権の中身のうち子どもを監護・教育する権利のこと
親権は、監護・教育をする権利(権限)と、法廷代理人としての財産管理をする権利(権限)の二つに分かれます。このうち、財産管理をする権利は後見 作用が主ですから管理能力や理性が必要です。これに反し、監護は実際の子育てですから現実の両側見の能力、適切さが必要となります。この二つを分けて考え ることは合理的なことですが、特に定めをしない限り監護も親権者がすることになります。もともと親権には監護の面も含められているからです。しかし離婚の 際には協議で親権者と別に監護者を定めることができますし、離婚後は家庭裁判所の審判で、親権者とは別に監護者を決めてもらうことも、また調停を申し立 て、調停で決めることもできます。離婚の際に親権者にならなかった場合も、この手続きで監護者になれば、親権のうちの監護・教育に関する権利(権限)によ り、子どもを手元に置いて自分の手で育て、教育をすることができます。なお、養育費の負担とは別ですから、親権や監護権に特別の負担が掛かるわけではあり ません。
親権のない離婚した夫が子どもにつきまとうが
離婚して親権がなくなっても、元夫にも子どもに会う権利はあります。ただし、親権者としては、子どもの利益や福祉を害するおそれがあれば、会うこと を制限することはできます。子どもの登下校を待ち伏せしたり、あるいはつきまとうことで、母親と子どもとの安定した生活が乱されるようでは制限もやむを得 ません。そのためには、元夫と話し合って子どもとの面接についてルールを決めるようにしてください。話し合いができない場合には、家庭裁判所に「子の監護 に関する調停」を申し立てれば、最終的には審判により適切な面接の方法を決めてもらえます。