離婚では決めなければならないことがある

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最低限決めることは子供と金銭問題の二つ

結婚をする場合には、法律上、決めなければならないことは、どちらの姓を名乗るかということだけですが、離婚の場合には、そう簡単には行きません。 離婚後するということは、これまでに営んできた結婚生活の解消ですから、決めなければならないことはいくつかあります。大きく分けると、一つは、金銭的な ことであり、ほかの一つは、子供の問題です。どの夫婦の場合にも決めなければならないことは、財産分与です。ただし、これは離婚要件ではありません。した がって、離婚後に請求することも可能です。財産分与は夫婦生活を送ってきた間に、これまで築いてきた財産を生産するものです。ですから離婚原因を作った側 からでも 妻の不貞が理由で別れる場合であっても 財産分与を請求することができます。とりあえず離婚を先に成立させておいて、財産分与については後で話し合って決めるケースがないわけではありません。し かし、財産分与請求権は2年以内に行使しなければ消滅します 除斥期間 ので、注意が必要です。これに対して、慰謝料は、財産分与とは違って、どんな夫婦の場合にも必ず請求できる性質のものではありません。慰謝料が請求できる のは、離婚の相手方に離婚原因を作った責任がある 有責配偶者と言います 場合だけです。離婚原因が夫婦のどちらにもあったり、あるいは夫婦のどちらかに責任を負わせるような離婚原因がないという場合には、慰謝料の問題は起こり ません。慰謝料の請求権は3年で時効により消滅します。

子供がいる場合、親権者と養育費を決める

子供がいる場合には、まず、夫婦のどちらを親権者にするかを決めなければ離婚届は受け付けてもらえません。ただし、これは子供が未成年の場合だけで す。これは離婚届とは関係ありませんが、親権者とならなかった親が、離婚後に子供と会ったり、手紙や電話で子供と接触する面接交渉権を認めるかどうかにつ いても決めておくとよいでしょう。子供がいる夫婦の場合には、離婚後の子供の養育費の支払いについて決めておかなければなりません。養育費の額をいくらに するかは、いつからいつまで支払うかなど詳細については後述しましたので、参照してください。面接交渉権は法律上の規定によってみとめられている権利では ありませんが、家庭裁判所では認めています。