財産分与や養育費は離婚と一緒でなければ訴訟では請求できない
協議離婚や調停離婚を成立させるときにどうしても決めなければならない事項は、未成年者がいる場合の父または母のどちらを親権者とするかということ だけです。離婚では通常、親権者の指定、慰謝料、財産分与、未成年者がいる場合の養育費の分担などを決めますが、親権者の指定以外は離婚が成立したあとに 解決することができます。そこで協議で離婚と親権者の指定だけに先に合意して協議離婚届を提出し、家庭裁判所の調停で慰謝料、財産分与、養育費を話し合っ て決めることができます。調停で決まらない場合、訴訟提起を考えますが、実は離婚訴訟と一緒に提起しないと家庭裁判所に対する訴訟の中では財産分与、養育 費の請求はできません。単独で地方裁判所に対して訴訟を提起できるのは、慰謝料の請求だけです。慰謝料というのは離婚に至った個々の不法行為についての精 神的な損害賠償を求めるものだからです。
先に離婚を成立させたときはその他の問題は調停の場で決める
実際上は慰謝料だけ決まらないで他の離婚条件は全部合意できるということはほとんどありません。支払う側の資力という制限がありますし、もらう側も ある程度で納得せざるを得ないのですから、慰謝料や財産分与の名目は何であれ、結局金額の問題となります。実際には、慰謝料だけを切り離して地方裁判所に 訴訟提起するということはほとんどないと思います。調停で親権者指定と離婚の合意をするとき、その他の事項についてもこの席で解決する方がベターです。実 務においても、調停で双方が離婚と子どもの親権指定についてはほぼ納得しており、その他の慰謝料や財産分与で条件が合わない場合は、全部を調停不調として 家庭裁判所で離婚訴訟とともに提起させる方針が強いと思います。なお、親権者の指定、養育費の分担額などは子どもをめぐる事情が変化しうることを前提に決 められた暫定的な意味があり、家庭裁判所にいつでもやり直しを求めることができます。たとえば、親権者に指定された側の親に親権者としてふさわしくない新 たな事情が生じた場合、子どもが病気になり合意された養育費では治療費などをまかなえない場合、養育費を支払う側の親が失業などで生活が困難になった場合 などです。
裁判では夫婦のプライバシーは守られないのか
裁判は公開の法廷で行われるのが原則ですが、人事訴訟法では、①当事者、法定代理人、証人が尋問を受ける場合で、②裁判に欠かせないため私生活上の 重大な秘密について尋問を受け、③公開の法廷で行うことが陳述により社会生活を営むのに著しい支障を生ずることが明らかであり、④そのために十分な陳述が 期待できず他の証拠によっては補えない場合には、裁判所は、この尋問を公開しない決定を下すことができるとしています。この非公開の決定に際しては、裁判 所は当事者および証人の意見を聞くことになっています。