離婚調停が不成立(不調)に終わった場合

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家庭裁判所で調停不成立証明書をもらう

話し合いによる離婚、いわゆる協議離婚ができない場合には、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てることになります(調停前置主義)。離婚調停の席で は、調停委員がいろいろとアドバイスなどをしてくれますが、元々夫婦で話し合って妥協点が見つけられなかったわけですから、調停委員からのいろいろなアド バイスがあっても簡単に解決するのは困難かもしれません。何回も調停を開き、話し合っても解決できなければ、いつまでも調停を続けることは無意味ですか ら、調停に代わる審判をする場合を除いて、調停不成立ということで調停を終了させます。調停離婚はできないことになります。それでも、離婚したいという場 合には、家庭裁判所に訴訟を起こすしかありません。離婚訴訟を起こすためには、調停を行った家庭裁判所から、「調停不成立証明書」をもらい、戸籍謄本(全 部事項証明書)と一緒に添付して、訴状を提出しなければなりません。なお、協議離婚ができないからといって、いきなり家庭裁判所に離婚請求の訴状を提出し ても、事件は家庭裁判所の調停に回されることになります。

調停中にどちらかが死んでしまった場合

調停が長びいて、当事者の一方がなんらかの理由で死亡した場合、通常の調停では、受けつぐ資格のある人が調停をひきつぐことができます。しかし、離 婚の場合、当事者の死亡で調停の目的もなくなるので、調停は終了ということになります。そして、夫婦は死別ということになって、残されたほうが財産の相続 をすることになります。ただし、離婚そのものには合意していて離婚後の財産分与や慰謝料請求だけが目的の調停の場合は、これらの請求権には財産権として相 続性があるとみなされ、申立人の相続人が調停をひきつぐことになります。調停をひきつぐ者は、「受継の申立書」と死亡者と自分の戸籍謄本を用意して、家庭 裁判所に申し立てます。

調停を申し立てずにいきなり訴訟になるケース

訴訟を起こす前提として、まず、家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。ただし、相手が蒸発して何年も音沙汰がないなど、明らかに調停手続き をとることができない場合には、事情を付記して訴訟を提起することができます。この場合に提起する裁判所は、提起する人の住所地にある家庭裁判所でかまい ません。たとえば、被告が蒸発してどこに住んでいるのかもわからなくなった場合、訴状を送達しても本人には届かない、つまり送達不能になりますから、訴訟 をすすめることは不可能になります。そこで裁判所の審理によって公示送達(裁判所の掲示板に訴状を貼り出す)の手続きがとられ、一定期間すぎた後、判決が 下されることになります。ただし、公示送達の段階で被告の所在が判明した場合には、事件は家庭裁判所の手にゆだねられて、調停に付されることになります。

調停で離婚が成立しても離婚届は必要ですか

調停で離婚が成立しても離婚届は必要ですか 離婚や離婚の条件についての話し合いがまとまり合意に達すると、調停は成立し、裁判官が合意の内容を読み聞かせ、問題がなければ調停調書が作成されます。 これは確定判決と同じ効力があり、控訴するなど不服申立ての手段はありません。調書が作成された段階で離婚は成立しますが、戸籍変更するため離婚届の提出 が必要です。調停成立の日から10日以内に、調停調書の謄本または抄本を添えて、調停の申立人は市区町村の戸籍係に届けなければなりません(違反すると5 万円の過料)。そのため、調停が終ったときは、裁判所に謄本の交付申請をしてください。