年金分割の方法と手続きはこうなる

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離婚時年金分割の方法

年金改革では、厚生年金の保険料は夫婦共同で納めたとみなし、離婚する場合も結婚していた期間に相当する分の厚生年金を夫婦で分割できることにした ものです。分割の比率については、夫婦で話し合って決め、合意できたら公正証書などの書面にします。もし、合意できなかった場合には、家庭裁判所に調停ま たは審判を申し立てて決めてもらうことになります。また、家庭裁判所の離婚調停の中でも年金分割に関する話し合いをすることができます。専業主婦であれ ば、夫婦であった期間に対応する夫の年金の最大限1/2を受け取れます。また、妻も働いていた期間がある(または現在も働いている)場合には、夫婦の厚生 年金を合算した額の1/2を妻が受け取れることになります。合意ができていても離婚すればすぐに妻が分割年金を受け取れるわけではなく、実際に受け取れる のは妻が年金を受給できる年齢になってからです。

分割の請求手続き

当事者間の合意あるいは裁判手続きにより按分割合が決まったとしても、実際に「標準報酬の分割改定の請求」をしないと、厚生年金の分割は行われませ ん。これは、裁判所の調停や審判、訴訟により決まった場合も同様です。分割の請求は、所定の請求書(用紙は社会保険事務所あるいはインターネットでも入手 できます)に必要事項を記載し、請求する人の現住所を管轄する社会保険事務所に提出してください。請求では以下の添付書類が必要です。

①年金手帳、国民年金手帳または基礎年金番号通知書
②戸籍謄本もしくは抄本または住民票
③公正証書等の按分割合を定めた請求書

なお、分割の請求は、原則として、離婚をしたときから2年を経過するまでの間にしなければなりません。