離婚理由があれば離婚が認められる

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離婚訴訟における法廷離婚原因

裁判離婚は離婚全体のうち、わずか1パーセント弱にしかすぎませんが、実はこれが大きな意味を持っているのです。 夫婦の一方が離婚してくれと頼み込んでも、相手がこれを受けつけなければ、協議離婚はできません。このような場合、まず普通の人なら、弁護士のところに相 談に行きます。相談を受けた弁護士は、離婚したいという事情や離婚の原因などを聞いたうえで、離婚が可能かどうかの判断をします。弁護士がこのような判断 をする際の判断材料となるのが「裁判所の判例」というわけです。ですから、実際に裁判離婚をするけん制は少なくとも、これまで積み重ねられた判例が、多く の離婚希望者を導いているということができます。

民法が定めている離婚原因

では、当の裁判所はどのような考えに基づいて判決をくだしているのでしょうか。その前に、離婚裁判を起こせるのは、民法で定める離婚原因がある場合に限られます(770以上一行)ので、それから説明しましょう。

民法の定める離婚原因は以下の通りです。

※不貞行為(1号)以下番号省略
※悪意の遺棄
※3年以上の生死不明
※回復の見込みのない強度の精神病
※離婚を継続しがたい重大な事由

このうち、1号と2号は、夫婦の一方が夫婦の守るべき義務に違反した場合です。すなわち、不貞行為は、一夫一婦制の貞操義務に違反した場合ですし、悪意の 遺棄は、夫婦の同居義務、協力義務に違反した場合です。このように夫婦の一方に、離婚に至る責任がある場合に離婚を認めるのが、「有責主義」といわれるも のです。これに対して、3号と4号は、当事者の責任とは関係なく起こりうることですが、これらの事由が発生すれば、夫婦生活は破たんしてしまいます。夫婦 生活が破たんした場合に離婚を認めるというのが、「破たん主義」といわれるものです。ところが、1号から4号までの事由に該当しなくても、夫婦生活が破た んし回復の見込みがなければ離婚を認めようというのが、5号です。そして、離婚後認めるかどうかは裁判所が、当事者の事情を調べたうえで交互に判決をする ということになっています。