相手が出ない場合でも調停申立ては必要

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離婚の合意ができなければ相手が嫌がっても調停申立ては必要

離婚についての調停は嫌だが協議はするという事例も少なくありません。協議を重ねて妥協点を探ることです。しかし、協議離婚ができないのであれば、 最終的には訴訟で離婚を要求することになります。離婚のような家庭裁判所での調停ができる性質の事件での訴訟提起には調停前置主義があり、まず調停提起が 必要であることは前に述べたとおりです。相手が調停にはでないと言っているというのは、裁判所が嫌だということもありましょうが、何より離婚自体に応じな いという意味でしょうか。調停には出ないと言っているとしても、それでも調停の申立ては必要なのです。調停に出ないと言ったというのは、お互いの間での論 争であり、裁判所から正式の呼出しがあれば出るかもしれないからです。たとえ過料の制裁があるといわれても、頑として出頭しない事例もあります。この場合 も裁判所は呼出しを重ねます。呼出しを重ねても不出頭の場合には、家庭裁判所の調査官が調査に行き、説得をします。この出頭勧告により出頭する例が多いよ うです。しかし、それでも相手が出頭しなければ、5万円以下の過料の制裁を受けるおそれがあります。いずれにせよ、相手が出頭しなければ、調停を取り下げ るか、調停不成立となります。また仮に翻意して出頭しても、調停の中身は相互の合意によるのですから、合意ができなければ調停は不成立となります。離婚す ること自体については合意できても、親権者の決定、財産分与、慰謝料、養育費その他の条件で合意ができず、その結果、離婚についても合意ができないなら、 やはり離婚調停は不成立となります。

調停不成立の場合に初めて離婚訴訟を家庭裁判所に提起できる

調停不成立の場合には、家庭裁判所へ離婚訴訟を提起をすることができます。離婚訴訟の判決には、離婚自体のほか親権者、監護に関する事項、財産分 与、慰謝料、養育費などの事項を定めることができます。なお、調停申立てを経ずに家庭裁判所へいきなり訴訟を提起したときには、家庭裁判所は事件を調停に 付さなければなりません。ただし、調停手続きをとることができないことが明らかな場合、例えば相手が病気または外国に去ったなど調停が不可能な場合は例外 となります。このような場合には、事情を付記して訴訟を提起すればよいでしょう。

離婚に関する訴訟手続きが改正されたと聞いたが

離婚訴訟に関しては、民法のほかに人事訴訟法により規定されています。人事訴訟法は平成15年に改正され、16年4月1日から施行されています。改 正の最大の特色は、従来は離婚訴訟は地方裁判所の管轄でしたが、家庭裁判所に変更されたことです。訴状は、夫または妻の住所地の家庭裁判所です。離婚調停 がそれ以外の家庭裁判所で行われていた場合には、特に必要と認められれば、調停を行った家庭裁判所で裁判を起こすことができます。また、未成年の子がいる 場合には、管轄裁判所決定の際には、この住所または居所を考慮しなければならないことになりました。