実用新案権譲渡契約公正証書

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実用新案権譲渡契約とは

特許も実用新案権も、ともに発明を一定期間保護するための制度です。両者の違いを簡単に述べれば、実用新案権は小発明の保護、特許法は大発明を保護するものといえます。特許よりも実用新案権の方が登録手続きが簡略化されており、存続期間も短くなっています。

実用新案権譲渡契約公正証書

本公証人は、当事者の嘱託により、その法律行為に関する陳述の趣旨を縁取し、この証書を作成する。

○○○○有限会社(以下「甲」という)と××××有限会社
(以下「乙」という)は、甲の所有する実用新案につき、次のと
おり譲渡契約を締結する。
第1条(本契約の対象となる実用新案の内容)甲は、その所有に
関する下記実用新案権(以下「本件実用新案」という)を乙に
譲渡し、乙はこれを譲り受けることとする。
登録番号実用新案登録 第○○○○○○号
考案の名称「○○○○○」
登録番号実用新案登録 第○○○○○○号
考案の名称「○○○○○○○○○○」
登録番号実用新案登録 第○○○○○○号
考案の名称「○○○○」
第2条(本件実用新案の対価の決定)乙は、前条に規定した本件
実用新案の譲渡の対価として、金○○○○○円(消費税込)を
甲に支払う。支払方法は第3条に従うものとする。
2 前項の規定により支払われた対価は、理由のいかんを問わず、
乙には返還されないものとする。
第3条(本件実用新案の支払方法)乙は、甲に対し、甲のあらか
じめ指定する銀行口座にこれを振り込むことで支払いを行う。
第4条(登録手続および費用負担)乙は、甲の許諾を得て、自己
の費用をもって、本件実用新案の移転登録手続を単独で行うこ
とができる。
2 甲は、第2条第1項に定める対価の支払と引き換えに、本件
実用新案の移転登録手続に必要な一切の書類を乙に交付するこ
とを要す。
第5条(登録料納付義務)登録料の納付義務は、甲が前条2項に
規定した書類を乙に交付した日をもってこれを分かち、その前
日までは甲が、当該交付日以後は乙が負担する。
第6条(管轄裁判所)本契約にかかわる権利義務に関する紛争は、
甲の本店所在地を管轄する司法裁判所を第一審の管轄裁判所と
する。
第7条(協議)本契約に定めのない事項については、甲および乙
は、民法、実用新案法その他の法令および慣行に従い、協議し
解決するものとする。
以上
本旨外要件
住 所  東京都○○区○○町○丁目○番○号
職 業  会社員
貸 主  ○○○○ 印
昭和○年○月○日生
上記の者は運転免許証を提出させてその人違いでないことを証明させた。
住 所  東京都○○区○○町○丁目○番○号
職 業  会社員
借 主  ×××× 印
昭和○年○月○日生
上記の者は印鑑証明書を提出させてその人達いでないことを証明させた。
上記列席者に閲覧させたところ、各自その内容の正確なことを承認し、下記に署名・押印する。
○○○○ 印
×××× 印
この証書は、平成拾七年○月○日、本公証役場において作成し、下記に署名・押印する。
東京都○○区○○町○丁目○番○号
東京法務局所属
公証人  ○○○○ 印


この正本は、平成拾七年○月○日、貸主○○○○の請求により下記本職の役場において作成した。
東京法務局所属
公証人  ○○○○ 印

 

登録手続や存続期間が短い

実用新案権は、登録によって権利が発生します。実用新案権の実施権の内容については、特許権にもとづく実施権と変わるところはありません。専用実施権では、特別の契約をかわさない限り、実用新案権者の権利の実施も制限されますが、通常実施権は、原則として実用新案権者の権利の実施と共存することができます。文例は、実用新案権の譲渡契約です。実用新案権の表示は譲渡契約の目的物を特定するものなので実用新案権については絶対に必要ですが、実用新案登録申請中(出願中)のものについては、実用新案登録を受ける権利の譲渡であっても実用新案権と同じように取り扱うことができます。