金銭消費貸借・連帯保証契約公正証書

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金銭消費貸借・連帯保証契約とは

まず、利率を定めている場合は、貸主はその利率の利息を請求することができます。これを約定利息といいます。利息制限法に違反するような高利の約定は無効です。利率を具体的に決めていないときは、商事取引(企業間の取引、商人間の取引など)の場合は年6%、民事取引(一般の貸金など)の場合は5%の利息を支払うことになります。商事取引の場合は、利息を払う旨の約束がなくても年6%の利息を請求できますが、民事取引の場合は、その旨の約束がなければ利息の請求はできません。また、損害金の定めは、契約を遵守させる強い力をもちます。遅延損害金も利息制限法に制限されていますが、利息の1.46倍まで認められています。なお、保証人を定めておけば、本人が支払えないとき、保証人から返済してもらえます。この場合、連帯保証人を立てるようにすべきです。

金銭消費貸借・連帯保証契約公正証書

本公証人は、当事者の嘱託により、その法律行為に関する陳述の趣旨を縁取し、この証書を作成する。

貸主○○○○(以下、「甲」という)、借主○○○○(以下「乙」
という)及び連帯保証人○○○○(以下「丙」という)は、下記
のとおり、金銭消費貸借及び連帯保証契約を締結した。
第1条(本契約の目的)本契約は、甲が乙に対し、金銭を交付し、
乙が期日までに、これに利息を付した全額を返還することを約
すことを目的として成立する。
2 本契約は、甲と丙との間において、甲乙間の金銭消費貸借契
約に基づく連帯保証契約もまた、これを締結する。
第2条(金銭消費貸借契約の内容)甲は、乙に対し、平成○○年○月
○日、下記の内容において、金銭を貸与し、乙はこれを受領した。
① 金 額      金○○○○円也
② 使用用途     ○○○○
③ 弁済期(終期)  平成○○年○月○日
④ 弁済方法     元利・元金均等返済方式
⑤ 利 息      年○%の割合(年365日の日割計算)
⑥ 利息の計算方法  単利・残債方式
⑦ 利息支払期間   貸付の当日から弁済の前日まで
⑧ 賠償金      年○%の割合(年365日の日割計算)
⑨ 賠償額の計算方法 約定期日に支払うべき元本×賠償年
率×(支払超過期日日数÷365)
2 前項第8号は、違約金、遅延損害金、その他、賠償金を示す
ものとする。
第3条(連帯保証)丙は、前条に基づき乙が甲に対して負担する
一切の債務につき、乙と連帯して履行の責に任ずる。
第4条(期限の利益喪失)乙または丙が下記の一に該当した場合
には、甲は、何らの催告をせず、乙において、当然に期限の利
益を失わせ、乙および丙は、本件契約に基づき甲に対して負担
する一切の債務を直ちに支払うこととする。
① 本件契約に基づく割賦弁済金の支払を3回以上、滞らせた
とき
② 破産、民事再生手続、会社更生、会社整理、特別清算の開
始の申立があり、または第三者に申し立てられたとき
③ 手形、小切手に不渡りあるとき
④ 差押を受けたとき
⑤ 住所変更の届出を怠り、偽り、または、甲に対し、その所
在が不明となったとき
⑥ その他、本件契約に基づく債権を保全する必要があると認
められるとき
以上
本旨外要件
住 所  東京都○○区○○町○丁目○番○号
職 業  会社員
貸 主  ○○○○ 印
昭和○年○月○日生
上記の者は運転免許証を提出させてその人違いでないことを証明させた。
住 所  東京都○○区○○町○丁目○番○号
職 業  会社員
借 主  ×××× 印
昭和○年○月○日生
上記の者は印鑑証明書を提出させてその人達いでないことを証明させた。
上記列席者に閲覧させたところ、各自その内容の正確なことを承認し、下記に署名・押印する。
○○○○ 印
×××× 印
この証書は、平成拾七年○月○日、本公証役場において作成し、下記に署名・押印する。
東京都○○区○○町○丁目○番○号
東京法務局所属
公証人  ○○○○ 印


この正本は、平成拾七年○月○日、貸主○○○○の請求により下記本職の役場において作成した。
東京法務局所属
公証人  ○○○○ 印

 

保証契約とは

保証契約とは、金を借りた債務者が金を返済しない場合、債務者に代わってその返済をしなければならない義務を負う者です。保証には、通常の保証と連帯保証の2種類があります。通常の保証人には、催告の抗弁権(先に債務者に請求せよと主張できる権利)と検索の抗弁権(債務者に返済する資力があるとき、まず債務者の財産に執行せよと主張できる権利)が認められていますが、連帯保証人にはこれらの権利は認められないので、債務者より先に請求されたり、強制執行されてしまう可能性があります。