特約店契約公正証書

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特約店契約とは

特約店契約とは、メーカーが大量に製造した自己の商品を系列の特約店に販売・供給し、特約店がこれを消費者や小売商などに販売することを内容とするメーカーとの間の契約です。特約店とは、一定の地域での卸売販売権をメーカーから与えられている販売業のことです。その地域(販売エリア)において専属的・独占的な販売権をもつものを専属的特約店といいます。

特約店取引契約公正証書

本公証人は、当事者の嘱託により、その法律行為に関する陳述の趣旨を縁取し、この証書を作成する。

○○産業株式会社(以下「甲」という)と××商工株式会社
(以下「乙」という)は、甲の製造にかかる後記商品(以下「本
件商品」という)の売買につき、次のとおり特約店契約を締結し
た。
第1条(本契約の目的)本契約は、甲の製造にかかる第3条の商
品の売買につき、乙が甲の特約店としてこれの販売を行うこと
を目的とする。
第2条(本契約履行における協力義務)甲および乙は、双方が協
力して、甲の本件商品の販売規模の維持、拡大に努めることと
する。
第3条(商品の内容)本件特約店契約に際し、対象となる本件商
品は以下のとおりとする。
○○○○商品
第4条(特約店の指定)甲は、乙に対し、本件商品の販売に関す
る特約店と定めることとする。
2 甲は、乙に対し第5条に指定する地域において、独占的に本
件商品を販売する権利を与える。
第5条(販売地域)乙が甲の特約店として販売する地域は、○○
県内一帯と○○県○○市、○○郡とする。甲は乙以外の第三者
との関係につき、別途、乙との間において、特約店地域別協定
を締結することとする。
第6条(特約店に関する権限)乙は、甲の特約店として、下記の
権限を有する。
① 甲の特約店である旨の表示
② 販売地域内における商品の販売
③ 甲から仕入れた本件商品を自己の適当と認める条件での第
三者への販売
2 乙は、本件商品を自己の責任において本件商品を販売するこ
ととし、いかなる場合においても甲を代理するものではない。
3 甲は、第5条における指定地域内においては、自ら商品を販
売することはできない。また、乙以外の第三者における特約店
を設置してはならない。
第7条(商品のの発注・納品等)甲乙間における商品の発注方法、
納入方法、納入場所、納品、検品、その他の本件商品の発注、
納品に関しては、別途双方の協議により定めるものとする。
第8条(売買代金の支払)乙が甲から引き受けた商品の、代金の
支払いに関しては、その売買代金を、毎月末日締め翌月末日限
り、甲の指定する銀行口座に振込送金する方法によって甲に支
払うものとする。
第9条(所有権の移転)本作商品の所有権は、本件商品が現実に
乙に引き渡されたときに甲から乙に移転することとする。
第10条(危険負担)本件商品の引渡し終了後は、その危険は、乙
がその一切を負担することとする。
第11条(担保責任)乙は、甲より購入した本件商品に、甲の責が
原因の隠れたる瑕疵を発見したときは、当該本件商品の現実の
引渡後6か月内に限り、甲に対し代替品との交換を請求するこ
とができる。
第12条(担保供与)甲は、乙との契約に際し発生した債権を担保
するため、乙の債務を第三者に連帯保証させ、または、債権に
見合う物的担保を供する旨の請求をすることができる。
2 前項の連帯保証人および物的担保は、甲の承認を得ることを
要する。
第13条(譲渡の禁止)乙は、甲との間の特約店契約に基づく本契
約上の地位もしくは本契約または個別契約にもとづく一切の権
利または義務を第三者に譲渡しもしくは担保の目的に供しては
ならない。
2 前項の譲渡禁止は甲の書面による事前の同意ある場合には、
これを適用しない。
第14条(契約解除)乙につき、次の各号の一に該当する事由が生
じたときは、甲は何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除す
ることができる。
① 客観的に本契約または個別契約に違反したことが明らかな
とき
② 乙が特約店としての品位を欠き、甲が相当の期間を定めて
是正を勧告したにもかかわらず、当該期間内に是正がなされ
ないとき
③ 乙が振り出した手形または小切手が不渡りになったとき
④ 破産、民事再生手続きまたは会社更生、その他の債務整理
手続きの申立をなし、または第三者からこれらの申立がなさ
れたとき
⑤ 債務不履行により、差押、仮差押、仮処分等を受けたとき
⑥ 監督官庁から営業停止等、行政処分を受けたとき
⑦ 公租公課の滞納処分を受けたとき
⑧ 解散、合併、会社分割、営業の全部または重要な財産の一
部の譲渡を決議したとき
第15条(有効期間)本契約は、本契約の日より2年間効力を有す
るものとする。ただし、期間満了3か月前までに甲乙いずれか
らも別段の申し出のないときには、さらに1年間延長するもの
とし、以後も同様とする。
第16条(契約の更新)前条にかかわらず、乙は、期間満了3か月
前までに、契約更新の意思を甲に対し行うことができる。この
場合において、契約の更新の可否は、営業成績等を考慮して、
甲がこれを決定する。更新した契約はさらに1年間とする。そ
の後も同様とする。
第17条(契約終了時の措置)本契約が終了したときは、下記事由
を乙は遵守しなければならない。
① 直ちに甲の特約店である旨の表示を中止すること
② 以後甲の特約店である旨を表示してはならないこと。
第18条(紛争における合意管轄)本契約上の紛争については、甲
の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の管轄裁判所とす
ることに合意する。
以上
本旨外要件
住 所  東京都○○区○○町○丁目○番○号
職 業  会社員
貸 主  ○○○○ 印
昭和○年○月○日生
上記の者は運転免許証を提出させてその人違いでないことを証明させた。
住 所  東京都○○区○○町○丁目○番○号
職 業  会社員
借 主  ×××× 印
昭和○年○月○日生
上記の者は印鑑証明書を提出させてその人達いでないことを証明させた。
上記列席者に閲覧させたところ、各自その内容の正確なことを承認し、下記に署名・押印する。
○○○○ 印
×××× 印
この証書は、平成拾七年○月○日、本公証役場において作成し、下記に署名・押印する。
東京都○○区○○町○丁目○番○号
東京法務局所属
公証人  ○○○○ 印


この正本は、平成拾七年○月○日、貸主○○○○の請求により下記本職の役場において作成した。
東京法務局所属
公証人  ○○○○ 印

 

契約内容が不当なものにならないよう注意する必要がある

基本的事項については継続的商品取引契約に準じます。販売区域についてですが、「新宿と渋谷区」などというように、具体的に決めるとよいでしょう。さらに、その販売区域内に、メーカーが他の特約店を別に設置できるのかどうか、メーカー自体が直接販売することは許されるのかどうかを定めます。逆に特約店が他社の商品も販売できるかどうかについても、明確に定めておきましょう。最低販売数量を決め、一定数量以上の販売ができなかった場合、特約店を取消すことができる旨を定めることもできます。