電子公証制度とは

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電子公証制度を知つていますか?

すでに紹介した「私署証書の認証」、「確定目付の付与」、「定款の作成」についてはネットをを通 じて電子文書でも利用できます。これを電子公証制度といいます。 2002年1月15日から運用がはしま った新しい制度です。電子公証サービスを扱う公証役場は、法務大臣によって任命された公証人のな かから、特に指定された公証人(指定公証人)のいる公証役場(現在、全国に69名、29役場)です。 指定公証人のいる公証役場の所在については別表の日本公証人連合会にお問い合わせください。指定 公証人は、ネットを通じて、嘱託依頼をした企業が作成した電子文書の成立時期と内容を証明する電 子確定目付(日付情報)を付与します。ただ、企業と指定公証人がネットを通じてやりとりすると送 信相手の確認が必要になったり、第三者によって改ざんされるおそれがでてきます。そこで、電子情 報は、「公関鍵暗号基盤」に基づくデジタル署名をつけて送受信されます。手数料は紙文書の場合と 同額です。定款については、電子定款の認証の手数料は5万円です。なお、電子公証制度による業務 サービスを受けられるのは、従来は法務局から電子証明書の交付を受けている会社や法人の代表者な どに限定され、これまで個人などはこの制度を利用することができませんでしたが、平成16年3月1 日から、だれでもパソコンなどの設備(電子公証サービスに対応した専用ソフトウェアの準備などが 必要)と一定の手続きをすれば、この制度を利用できることになりました。今後、活用が期待される 制度といえるでしょう。