公正証書には何が記載されるのか

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公正証書の正本の内容はどうなっているのか

公正証書が作成されると、その正本が嘱託人に交付されます。では、公正証書の正本には、どのようなことが記載されているのでしょうか。公正証書の正本は、大きく分けて以下のように構成されています。 ※全文 ※正本であることの記載 ※交付請求者の氏名 ※作成年月日・場所 この構成は公証人法によって規定されているのですが、主な内容は ※の全文です。

全文の内容について

公正証書の正本の全文は、二つの部からなりたっています。ひとつは公証人が嘱託人から聞き取ってそれを 録取した契約や事実関係に関する部分です。もうひとつは、本旨外記載事項といって、証書の内容となっている契約などと関係のない証書作成の形式についての記載です。なお、本旨外記載事項については、公証人法によって、その記載すべき事項が決まっています。

記載の約束事について

公正証書は強力な効力をもっています。それだけに、一度作成された公正証書の内容については、簡単に改変できないようになっています。記載については、次のようなルールが定められています。

※記載に使う言語は日本語とされています。自筆に限定されず、ワープロを使用することができます。 ※接続すべき文字や行に間ができた場合は、変造防止のために黒線で接続します。 ※同じく変造防止のために、数字の記載(日付・金額・番号など)は、漢数字(壱・弐・参・・・)を使用します。 ※後で文字を挿入する場合は、その個所と字数を欄外の余白部分に記載して、公証人と嘱託人が原本に押印することになっています。また、削除する場合は、削除部分が読めるように残しておき、公証人と嘱託人が原本に押印します。正本については、公証人だけが押印します。