相続税がかかる財産・かからない財産・控除される債務

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相続財産とみなされる財産がある

相続によって取得した財産は、相続税の課税対象となります。

土地、建物、現預金、有価証券などの財産の他、相続開始前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産や、相続時精算課税制度によって生前に贈与を受けた財産も、相続財産となります。

また、民法上の相続財産ではありませんが、相続が原因で発生する生命保険金や、死亡退職金も、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。

一方で、相続時に現存する債務及び葬儀費用などは、財産から控除されます。

次に、相続税のかかる財産と、みなし相続財産をまとめました。財産の種類と、その評価に必要な資料を確認してください。

相続税がかからない財産がある

相続財産のなかには、その財産の性質、社会政策的見地、国民感情等から、相続税を課税することが好ましくないとして、相続税の課税対象としない非課税財産が設けられています。

例えば、墓地・墓石や香典、花輪代などがこれにあたります。

また、相続人の相続後の生活保障という観点から、被相続人の死亡に伴う死亡保険金、死亡退職金などについては、一定の金額を非課税としています。

課税の対象とされない財産は、次のとおりです。

債務は相続財産から控除される

死亡した人の債務として、相続時に確定しているものは、相続税の計算上、財産から控除す
ることができます。

例えば、葬儀費用は、相続時に通常発生するものとして、相続財産から控除することが認められています。ですが、同じ葬儀に関するものでも、香典返戻費用については、控除は認められていません。

控除の対象となるもの、ならないものを、確認してください。