相続財産とみなされる財産がある
相続によって取得した財産は、相続税の課税対象となります。
土地、建物、現預金、有価証券などの財産の他、相続開始前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産や、相続時精算課税制度によって生前に贈与を受けた財産も、相続財産となります。
また、民法上の相続財産ではありませんが、相続が原因で発生する生命保険金や、死亡退職金も、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。
一方で、相続時に現存する債務及び葬儀費用などは、財産から控除されます。
次に、相続税のかかる財産と、みなし相続財産をまとめました。財産の種類と、その評価に必要な資料を確認してください。
相続税がかからない財産がある
相続財産のなかには、その財産の性質、社会政策的見地、国民感情等から、相続税を課税することが好ましくないとして、相続税の課税対象としない非課税財産が設けられています。
例えば、墓地・墓石や香典、花輪代などがこれにあたります。
また、相続人の相続後の生活保障という観点から、被相続人の死亡に伴う死亡保険金、死亡退職金などについては、一定の金額を非課税としています。
課税の対象とされない財産は、次のとおりです。
債務は相続財産から控除される
死亡した人の債務として、相続時に確定しているものは、相続税の計算上、財産から控除す
ることができます。
例えば、葬儀費用は、相続時に通常発生するものとして、相続財産から控除することが認められています。ですが、同じ葬儀に関するものでも、香典返戻費用については、控除は認められていません。
控除の対象となるもの、ならないものを、確認してください。