基礎控除を超える財産を所有していると相続税がかかる
相続税は、相続によって財産を取得したすべての人に課税されるものではありません。
相続財産を一定額以上相続した場合のみ、課税の対象になります。この一定額以下、すなわちこの額までは税金がかからないという課税最低額を基礎控除額といいます。
基礎控除額の算定方法は以下のとおりです。
基礎控除額=5000万円十1000万円×法定相続人の数
妻と子供2人が相続人である場合の、基礎控除額はこのようになります。
5000万円+1000万円×3人=8000万円
仮に相続人のなかに相続放棄をした人がいても、相続放棄しなかったものとして法定相続人の数に含めて算定します。
また、相続人のなかに養子縁組している子供がいる場合、実子がいないときは2人まで、実子がいるときには1人だけ、法定相続人の数に含めることができます。
続財産の価格はどのようにして決められるか
相続税の計算をするもとになる財産の価額は、基本的にはその財産の時価をいいます。
しかし、この「時価」という概念に客観的根拠がないと、課税上のトラブルが起きてしまいます。そのため、国は「相続税評価基本通達」という指標を出し、相続税評価額計算の便宜を図っています。
預貯金は現金化できる額、株式は取引相場と、判断の根拠となる基準があります。その一方で、土地は時価の判断がつきにくいものです。
そこで、土地に関しては、国の調査による土地価格の基準「公示価格」の80%の価格に批准した路線価方式、または倍率方式で計算が行われます。
時価1億円の土地であれば、相続税評価額はおよそ8000万円になります。このとき、基礎控除額が8000万円であれば、相続税が課税されることはありません。