養子縁組で相続税が減らせる

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子供の数が増えれば基礎控除額が増える

相続税は、相続財産の価格が、相続税の基礎控除額(5000万円+1000万円×法定相続人の数)を超えた場合に、その超えた価格に対して課税されます。基礎控除額は、子供の数が増加すれば金額が増えます。また、相続人が増えると、相続税の総額や生命保険金の非課税金額を計算する際、減額の要素になります。つまり、子供の数が多ければ、その分、相続税を安くできるわけです。この子供の数は、養子縁組で増やすことが可能です。例えば、事業を営んでいる家庭で、代々長男が事業を継ぐような場合、親の事業は長男に継がれ、さらにその長男の子(孫)継承されていくため、この孫を養子とするケースが多く見られます。養子を1人増やすと1000万円、基礎控除額が増え、その分だけ課税される相続財産の価格が減少します。養子は何人持ってもかまいませんが、相続税法の計算上、基礎控除に入れられる養子の数は、実子がいなければ2人まで、実子がいる場合は1人までと制限されています。相続税対策における、養子縁組のメリットをまとめました。


相続税を計算する場合、法定相続人の数が増えることで、基礎控除額が大きくなります。


保険金、退職金などの非課税限度額は、500万円×法定相続人の数に相当する金額のため、養子縁組をすることで相続人が増え、非課税限度額が大きくなります。


通常、被相続人の1親等の血族や、配偶者以外の者が相続や遺贈を受けたときは、相続税額が20%加算されます。しかし、養子縁組をすれば養子は1親等の血族になるので、この20%加算がありません(ただし、代襲相続人以外の孫が養子である場合は20%加算になります)。


相続税は累進課税なので、養子縁組によって相続人が増えれば、課税財産が分散して、低い税率が適用されます。

なお、法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、放棄をしていないものとして人数に数えます。