期間限定の贈与税の非課税枠を利用する

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平成22年、平成23年のみの特例

景気対策の一環として、マイホームの購入やリフォームをするときに、両親や祖父母や曽祖父母から資金の贈与を受けた場合は、一定の金額(平成22年は1500万円、平成23年は1000万円)以下であれば贈与税を課されないことになりました。この特例は、贈与税の暦年課税の非課税枠や相続時精算課税の特別控除額(親子間贈与のみ適用あり)と同時に適用できます。例えば、父親からの贈与にこの特例を適用するなら、暦年課税では1610万円(=1500万円+基礎控除110万円)以下、相続時精算課税では4000万円(=1500万円+特別控除2500万円)以下の資金援助について贈与税は課されません。相続税対策における、非課税枠のメリットをまとめました。

イ 非課税で贈与できる金額が増えるので、よりグレードの高い物件が購入できたり、住宅ローンの支払い額を減らすことができます。
ロ この特例を適用して贈与した分、将来の相続財産となる金額が減少し、将来支払う相続税を少なくすることができます。
ハ 祖父母から孫への相続は、祖父母から親へ、親から孫へと、2回相続することになり、相続のたびに相続税が課される可能性がありますが、この特例を適用して孫に贈与すれば、相続税を減らすことができます。

この特例の適用を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。

①贈与を受けた年の翌年3月15日までに物件の引渡しを受け、その後遅滞なく入居すること
②購入する住宅が適切な大きさ、築年数であること。古すぎるものや狭すぎるもの、店舗併用住宅の場合、店舗部分が建物全体の 1/2を超えるものは適用の対象外
③贈与を受ける人の合計所得金額が2000万円以下(給与所得のみの人は給与収入が2284万円以下)
④贈与を受ける人が、贈与を受ける年の1月1日に20歳以上であること
⑤贈与税が課されない場合でも、必ず贈与税の申告書を期限内に提出すること。提出期間は贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで

このほかにも条件が加わる可能性があるので、この特例を適用する場合は税理士などの専門家に相談するようにして下さい。