配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合について知つておこう

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兄弟姉妹が相続する場合の相続分

被相続人に、孫や曾孫などの直系卑属も親・祖父などの直系尊属もいない場合、被相続人の配偶者と兄弟姉妹が相続します。相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1の相続分となります。 兄弟姉妹が死亡していてその子(甥や姪)がいるときには、その甥や姪が代襲相続します。つまり、法律は甥や姪までを血族相続人として認めているのです。

全部・遺産を配偶者に与えたいとき

配偶者の立場からすれば、顔も知らない、あまり縁のない血族の甥や姪までが相続人になるのはおかしいと思うこともあるかもしれませんが、法律では配偶者と血族の両方の立場をふまえて、配偶者と血族の両方が相続するようにバランスをとっているのです。もし、相続人それぞれの意向を反映させた相続にしたければ、遺言で各人がやるということになっています。

そして、相続人には遺留分もありますから、遺言に不満があれば争うことができます。兄弟姉妹やその代襲者たる甥や姪には遺留分はありませんから、遺言で相続分がないことにするのは自由です。遺言がない場合には法律どおり、甥や姪が相続することになります。なお、相続人に対しては寄与分という制度があります。遺産の形成について貢献があることが認められれば、その分は配偶者も受け取ることができるのです。