残された妻に全財産を譲りたいとき

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子、両親、祖父母がいない場合は、遺言で全財産を譲ることができる

妻(配偶者)の法定相続分は2分の1ですが、夫の財産は妻の内助の功があって形成されるものなので、妻に2分のI以上の財産を相続させてもおかしくありません。極端な場合、全財産を妻に譲ることもできます。相続人が妻だけの場合は、妻が全財産を相続するので、あえて遺言をしなくても遺産争いなどの心配はありません。しかし、妻のほかに相続人がいる場合は、ほかの相続人の遺留分を侵害することになるので、遺留分に配慮して、遺言書を作成しておく必要があります。

妻のほか、子が相続人の場合……妻が相続する財産は、ゆくゆくは子に相続されるものなので、そ
れが父親の意思であれば、子としても遺留分減殺の主張はしにくく、妻に全財産を譲るという遺言
がそのまま尊重されることが多い。

妻のほか、直系尊属(両親または祖父母)が相続人の場合……妻の法定相続分は3分の2だが、直
系尊属の遺留分は6分の1なので、遺言によって妻の取り分を増やすことができる。

妻のほか、兄弟姉妹または甥や姪が相続人の場合……妻の法定相続分は4分の3だが、兄弟姉妹、
甥や姪には遺留分が認められていないので、遺言によって妻に全財産を譲ることが可能。

遺 言 書

遺言者○○○○は本遺言書により次のとおり遺言する。

一、遺言者○○○○の妻○○○○に遺言者の全財産を相続させる。

二、この遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
××県××市××町××丁目×番×号
弁護士    ○○○○
昭和○年○月○日生

平成○年○月○日
××県××市××町××丁目×番×号
遺言者 ○○○○