遺言で受取人を指定・変更し、遺言執行者がその旨を保険会社へ通知する
保険契約では、保険契約者が保険金受取人を自由に指定することができます。また、保険契約者なら、契約後に受取人を変更することも可能です。生命保険の場合、保険の性格からいって、保険金の受取人には配偶者や子どもが指定されているケースが一般的です。
その場合、保険金は遺言者(被保険者)の財産とは認められないため、保険金を遺言によって処分することはできません。ただし、遺言で受取人を指定・変更することは可能です。通常、受取人を指定・変更するときには、保険契約者が保険会社に指定・変更の通知を出す必要があります。
同様に、遺言で受取人を指定・変更するためには、遺言者(被保険者)の意思を受け、遺言執行者が保険会社に受取人の指定・変更を通知し、そのほか、契約で要求されている手続きを行うことになります。しかし、この場合、必要な手続きが行われる前に、保険金が支払われてしまう恐れがあります。
そこで、保険契約者は、遺言で受取人を指定・変更するという迂遠な方法をとるよりも、自分が生きているうちに、受取人の指定・変更の手続きをとっておいたほうがよいでしょう。
遺 言 書
遺言者○○○○は本遺言書により次のとおり遺言する。
一、遺言者○○○○が△△生命保険相互会社との間に締結した生
命保険契約(証券番号×××組××××××号、被保険者遺言
者、保険金額五仔萬圓)の受取人を○○○○(××県××市×
×町×丁目×番×号、昭和○年○月○日生)に変更する。
二、本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
××県××市××町×丁目×番×号△△ビル
弁護士 ○○○○(昭和○年○月○日生)
平成○年○月○日
××県××市××町×丁目×番×号
遺言者○○○○印
遺言者○○○○印