相続人に行方不明者がいるとき

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行方不明者を除いた相続人に、すべての遺産を相続させる

被相続人が遺言を残さずに死亡した場合、残された相続人全員が参加して遺産分割協議をする必要があります。

仮に相続人のなかに行方不明者がいると、その手続きはかなり複雑になり、各相続人が遺産を取得するまでに、長い時間を要することにもなりかねません。

相続人のなかに一人でも行方不明者がいるときには、ほかの相続人に苦労をさせないためにも、次のような遺言を残しておくべきでしょう。

行方不明者を除いた相続人にすべての財産を相続させる

遺言で、すべての財産を行方不明者以外の相続人に分配することができます。

全財産の分配方法を決めておけば、遺産分割協議をすることなく、相続人は遺言どおりに決められた分の財産を受け取ることができます。行方不明者に子どもがいる場合には、その子に遺贈するのも一つの方法です。

行方不明者の所在がわかったときには、遺産の一部を取得できるように配慮する

行方不明者の所在が判明したときに備え、ほかの相続人に相続させた財産の一部を行方不明だった相続人に渡す旨を明記しておきます。

遺 言 書

遺言者○○○○は本遺言書により次のとおり遺言する。

一、○○○○には、次の財産を相続させる。
××県××市××町×丁目×番
宅地 ×××・××平方メートル

ニ、長男○○○○には、□□銀行□□支店の遺言者名義の預金す
べてを相続させる。

三、その他の財産はすべて長女○○○○に相続させる。

四、遺言者の次男○○○○が生きており、所在が明らかになったとき
は、長男○○は、次男○○に対し現金○○○○萬圓を相続分とし
て引き渡すものとする。

平成○年○月○日

      ××県××市××町×丁目×番×号
遺言者○○○○印