裁判書で遺言書を検認する

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検認とは遺言書の形状・内容を保存する作業

被相続人の遺言書は、公正証書遺言を除き、家庭裁判所の検認を受けなければなりません。遺言書(公正証書による遺言を除く)を保管している人、またはこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求する必要があります。

検認とは、相続人に対し遺言の存在と、その内容を知らせると同時に、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にし、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。ですから、封印のある遺言書は、勝手に開けず、家庭裁判所で相続人の立会いの上、開封しなければなりません。

家庭裁判所は、遺言の方式に関するすべての事実を調査し、遺言書の外部的状態をよく調べ、検認調書をつくります。検認調書には、遺言書がどんな用紙に、どんな筆記具で、どのように書かれ、何と書いてあり、何と署名されているか、印や日付はどうなっているか等が記録されます。なお、遺言書を提出せず、または家庭裁判所外で遺言書を開封した場合、検認手続きを怠ったとして5万円以下の過料が科せられます。

検認の請求法

検認を請求するにあたって、必要な条件等は次のとおりです。

①申立人
・遺言書の保管者、遺言書を発見した相続人

②申立先
・遺言者の最後の住所地の家庭裁判所

③申し立てに必要な費用
・遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円
・連絡用の郵便切手(金額は各家庭裁判所に確認)

④申し立てに必要な書類
・遺言書の検認申立書1通(相続人等目録を添付)
・申立人、相続人全員の戸籍謄本各1通
・遺言者の戸籍(除籍、改製原戸籍)(出生時から死亡までのすべての戸籍謄本)各1通
・遺言書の写し(遺言書が開封されている場合)

検認イコール有効な遺言とはいえない

遺言書の検認は、あくまでも遺言書を確実に保存するための手続きです。ですから、これを済ませたからといって、その遺言が有効に成立したと認められるわけではありません。遺言が有効かどうかは、遺言者の遺言する能力や、遺贈の目的物の存在などさまざまな事情によるため、検認後、訴訟で遺言が無効とされる場合もないとはいえません。また、遺言書の検認を受けなかったからといって、すぐに遺言が無効になるわけではありません。