遺言がある場合の相続について知つておこう

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遺言による相続分の指定

指定相続分とは、被相続人が遺言で指定した相続分のことです。指定された相続分が法定相続分より多い場合は、多い分が特別受益として相続分から差し引かれることになります。なお、指定相続分は法定相続分と同じ指定でも問題はありません。相続人以外のものについては相続分はなく、遺贈があるだけです。遺言により遺産を与えるのが遺贈です。遺贈を受ける者を受遺者といい、第三者に遺贈をすることもできますし、相続人に遺贈することもできます。遺贈には、とくに限度額などは定められていません。ただし、遺留分は侵害できません。

遺贈について

遺言の制度は、被相続人の生前における最終の意思を法律的に保護し、その人の死後にその実現を図るために設けられているものです。財産の多い少ないにかかわらず、人はだれしも自分の死んだ後のことが気になりますし、できることなら自分の思いどおりになってもらいたいと願うものです。

かといって、生前に財産分けを口にするのはかえってトラブルになることもありますし、生前には伝えたくないこともあります。そこで、民法は遺言の制度を作ったのです。もっとも、遺言といっても、死の間際になって、家族を呼び寄せ「自分が死んだら、こうしろ、ああしろ」と口頭で指示しても、法律的には何の効力もありません。

民法で定められた一定の様式を備えた遺言書を作成しておいた場合にだけ、法的な効果が与えられるのです。遺言に記載される事項は、一般には財産の処分に関することがほとんどです。財産を与える人(遺言をした人)を遺贈者といい、財産をもらう人を受遺者といいます。遺贈は遺贈者から受遺者への財産の贈 与ですが、人の死亡を原因として財産を取得するという点では相続と同じですから、受遺者には贈与税ではなく相続税が課税されます。

受遺者は遺贈者が自由に決める

受遺者はだれでもかまいません。遺贈者が自由に決めればよいのです。妻や子など相続人はもちろん、相続権のない孫や兄弟、血縁関係のない第三者でもかまいません。また、会社など法人に対して遺贈をすることもできます。ただし、遺贈をするにあたっては、遺留分に注意しなければなりません。遺留分を侵害した財産処分は、後日「遺留分の減殺請求」が起こされ、かえってトラブルが生ずる恐れがあります。

相続か遺贈か

相続人に遺贈をすることは自由です。ただし、相続人に対する遺贈の場合も、とくに遺言などに明記しない限り、特別受益として相続分から差し引かれます。また、相続と遺贈では、不動産登記移転の際の登録免許税などが異なります。相続による名義移転なら不動産価格の1000分の6、遺贈による場合は1000分の25です。また、登記手続きも単独でできるかどうかが違いますので、個別に事情を考慮して判断するようにしましょう。

遺言に指定がある場合には分割協議は不要である

指定分割とは、遺言の指定どおりに遺産を分割することです。この場合は、相続人全員の合意が得られれば、遺産分割協議は必要ありません。以下のように、遺贈には特定遺贈と包括遺贈とがあり、遺言の内容によっては、遺産分割協議が必要になることがあります。

① 特定遺贈の場合

「不動産はAに、株式はBに」というように、遺産のうち特定のものや特定の額を与える遺贈のことを特定遺贈といいます。この場合、相続財産がすべて分割されていれば、被相続人が死亡して相続が開始された時点で、指定されたとおりに財産が分割されたことになり、遺産分割協議の対象とはなりません。しかし、一部の財産に対する指定しかない場合は、残りについては遺産分割協議によって決めます。なお、特定遺贈によって財産を取得する特定受遺者は包括遺贈とは異なり、遺言で指定された財産を取得する権利が発生するだけで、債務についてはとくに指示がない限り負担する義務はありません。

② 包括遺贈の場合

遺産を割合で分割する方法を包括遺贈といいます。たとえば、「Aに全財産の3分の1を、Bに4分の1を」とか「令財産の30%を○○に与える」というように、遺産に対する比率によって遺産分割の方法を指定する遺贈のことです。すべての遺産を1人に遺贈している場合は、遺産分割協議は必要ありません。通常は、指定にしたがって、遺産の中の何をどのような形で取得するのかについて、遺産分割協議をして決める必要があります。

包括遺贈で財産を取得する者を包括受遺者といいます。この場合、包括受遺者は、相続人と同一の権利と義務を持つことになりますから、法定相続人以外の包括受遺者も含めて遺産分割協議を開きます。包括受遺者は、遺贈の比率分の借金も引き受けることになります。

遺贈された受遺者が死亡していた場合には遺贈は無効である

受遺者が被相続人よりも先に死亡していた場合や事故などで被相続人と同時に死亡した場合は、その受遺者への遺贈は無効になり、受遺者の子にも代襲相続の権利は生じません。そして、遺贈される予定だった財産の扱いは、遺産分割協議で決められることになります。ただし、遺言者が遺言書に受遺者が死亡した場合の相続分まで指定していた場合は、その遺贈は有効です。

遺贈の放棄は知ったときから3か月以内にする

包括遺贈は被相続人の権利義務を一定の割合で承継するものですから、相続分という一定割合を持つ相続人と立場上は同等です。このため財産だけでなく借金があった場合はそれも承継することになります。この場合は、遺贈を放棄することも可能です。遺贈の放棄の方法は特定遺贈と包括遺贈とでは違います。

特定遺贈の場合は、被相続人の死亡後であれば、いつ放棄してもかまいません。放棄は遺言者の死亡の時点から効力を生じます。包括遺贈の場合は、相続人と同一の権利義務を持ちますから、受遺者となったことを知ったときから3か月以内に放棄(または限定承認)をしなければなりません。手続きは、家庭裁判所で行い、放棄された財産の扱いは、遺産分割協議で話し合われます。