遺言書の代筆は認められるか
自筆証書遺言については、遺言者本人の自筆であることが絶対条件ですから、代筆は一切認められません。たとえ署名が遺言者本人によるもので、押印が実印であったとしても、他の箇所が他人の手によって書かれていれば、その遺言は無効となります。遺言者本人が委任したものだとしても無効です。たとえば、遺言に添付する財産目録をワープロで作成したため、遺言全体が無効になったケースさえあります。
自筆証書遺言は、添付資料を含め、すべてを自筆しなければならないと考えておく必要があります。自筆による遺言であることが証明されなければその遺言は無効です。また、自筆かどうかが争われた場合は、おもに筆跡鑑定に頼ることになります。 他人が書いたものかどうかは筆跡鑑定をすればすぐにわかってしまいますから、代筆を頼むくらいなら公正証書遺言で遺言しまょう。
では、自筆で遺言を書く意思はあっても、病気のために文字がうまく書けない、そこで他人に介添えをしてもらって書いた、といった場合はどうでしょうか。こうした場合では、介添えの程度によって、遺言が有効かどうかが判断されます。介添えがあくまでも遺言者が文字を書くためのものであり、しかも遺言の内容に介添人の意思が介入した形跡がない場合に限って有効とされます。
遺言書の文字が判読できないとき
遺言書が判読できない状態としては、遺言書の破損・摩滅により文字がうすれていて物理的に読めない場合と、自署が乱筆で文字自体が読みにくい場合の2つの状態が考えられます。遺言書の文字が判読できない場合、それが遺言者の意思による破棄であれば、その破棄された部分については遺言が取り消されたことになります。汚れなどの原因により判読不可能となっている場合は、その箇所は無効となります。
また、これが遺言者以外の相続人や受遺者による意図的な破棄であるときは、その人は相続欠格とされ、遺産を受け取る権利を失うことになります。なお、この場合は破棄された箇所も遺言としての効力は失われずに有効とされます。相続人が遺言書の文字を判読できないときや、遺言書が破棄されたときには「筆跡鑑定」が必要になる場合も考えられます。字が癖字で判読できない場合も、筆跡鑑定を受けるべきでしょう。摩滅・汚損している文字については科学的鑑定方法もあります。
また、癖字のために判読困難な場合であっても、草書体または慣用の崩しであれば必ず鑑定できます。まったく判読できない遺言は、遺言者の意思表示が完成していないものとして無効とするしかありません。筆跡鑑定については、事案を調停に持ち込み、裁判所の鑑定をあおぐようにするとよいでしょう。もっとも、実際のところは、相続人の協議で結論を出して妥協するケースが多いようです。
日付の記載がないときは
自筆証書遺言においては、遺言書の全文を自書した上で、日付、氏名を自書して押印しなければなりませんが、その際に記入する日付は実際に存在する特定の日を表示する必要があります。遺言書に日付の記載が要求されるのは、遺言者が遺言を作成した時点でその遺言者に遺言するだけの能力があったかどうか判断するポイントになるからです。
また、内容が相互に矛盾するような遺言書が2つ以上見つかった場合、内容が矛盾する部分については最も新しい日付の遺言書が有効とされます。遺言書に記載する日付は「平成○年○月○日」という具合に、明確な年月日を用います。元号でも西暦でもかまいませんし、漢数字でも算用数字でもかまいません。数字の表記は「二十三」でも「二三」でもよく、「十」、「拾」、「10」のいずれの書き方でも認められます。
なお、「平成○年○月吉日」のような書き方は、「吉日」という記載では日付を特定できないため無効とされます。「平成○年の誕生日」や「満60歳の誕生日」という書き方であれば、年月日を特定できるので有効です。日付は遺言の正当性を証明するための絶対要件ですから、平成×年×月×日ときちんと書くのが一番よいでしょう。
遺言の年月日が間違っているときは
原則として遺言に記載された年月日が遺言の日付ですが、明らかに日付が間違っているケースもあります。たとえば、「2月30日」というように暦に存在しない日付の表記です。 次に、たとえば明治7年などというように事実上あり得ない古い日付が記載されている場合です。
さらに、たとえば遺言者が手術中であったというように、その日に遺言者が遺言を書くということがありえない場合もあります。遺言に年月日の記載が要求されるのは、最終的な真意確認のためです。この真意確保の観点からすると、明白な誤記については有効と考えることもできます。判例でも、手術日に内容を書いておいて、後日日付だけを遡らせて書いた遺言について有効であるとしたケースがあります。
2枚以上になった遺言書に契印は必要か
遺言書に書きたいことが多いため、遺言書が複数枚になった場合でも、1つの封筒に入れておけば同一の遺言書とみなされます。さらにホチキスなどでとじておいたほうが確実です。 割印や契印(紙の綴目に印を押すこと)については、法律上定めがないので、とくに必要とはされていません。しかし、遺言書の偽造や変造を防止するためや、将来のトラブルを予防するためには、契印や割印をしておくほうが安全だといえます。この契印や割印をするときは、遺言書の署名の下(横書きの場合は右)に押印した印鑑と同一の印鑑を使用するべきです。
遺言書を封筒に入れる
法律的には、自筆証書遺言を封筒に入れる場合に封をする必要はありません。封印された遺言書を開封するときは、相続人またはその代理人の立会いのもとで家庭裁判所においてしなければなりませんので、相続人としては、封をしないでもらった方がよいかもしれません。封をするときは、封筒の表に「遺言書」と書いておくだけでなく、「遺言書の開封は家庭裁判所に提出して行わなければならない」と書いておきましょう。
遺言書が2通見つかったときは
遺言書が数通ある場合であっても、それぞれの遺言書は有効です。たとえば、遺産分割における不動産の扱いについての遺言を書いて、その遺言書とは別にその他の財産の分割について書くというケースなどが考えられます。また、それぞれ相続人別に遺言書を書くこともあるでしょう。さらに、遺言者の気が変わって新しく書き直したが、前の遺言書を破棄していなかった場合などもあり得ます。
法律的に正しく作成されている遺言書であれば、いずれの遺言書も有効です。ただし、それぞれの内容に矛盾がある場合、矛盾している部分については、新しい日付の遺言書のほうが有効になります。遺言書が2通見つかった場合に2通の作成日が同じであれば、時刻でも書かれていない限りどちらが新しいかわかりません。このような場合、内容に矛盾がある部分については、両方の遺言書が無効とされる可能性もあります。
この場合、遺言が無効となるのは矛盾する部分についてだけであり、遺言全体が無効となるのではありません。さらに、1通は公正証書遺言でもう1通は自筆証書遺言という場合も考えられます。この場合も効力は作成日の前後によります。公正証書だからといって、後から自筆証書遺言を作っても取り消せないということではありません。きちんと法的な要件を備えていれば、あとから作成する遺言書がどんな方式であっても、前にした遺言を取り消すことができます。