財産は相続したときの「時価」で評価する

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財産は相続したときの「時価」で評価する

遺産の評価は、遺産分割協議の際にとても重要です。遺産分割協議をするとき、財産の範囲や額を正確に把握し、個々の財産の価値を評価しておかないと、具体的な協議を進めることができないからです。そこで、遺産全体をチェックし、種類や評価額などを書き出すことが必要になります。もし、分割協議終了後に別の財産が出てくるようなことがあると、その財産については、再度分割協議をしなければならないの で、生前贈与した財産の有無などをよく調べておきましょう。

実際の評価方法は、相続税法上は、時価で評価します。相続財産は、すべて現金なら評価は簡単ですが、土地や家屋、有価証券など容易に評価できないケースが大半です。実務上は、「財産評価基本通達」に示された時価の基準にもとづいて財産を評価します。これは、さまざまな財産についての時価の計算方法に関する通達です。ただし、相続開始時と10か月後の納税期限日までに時価が大きく変動することもあります。一定の基準を保つため、時価を評価する日は相続開始日と定められています。

生前贈与の場合は贈与を受けた日が評価日です。ただ、遺産分割をするまでに時間がかかるケースもあり、その間に時価が大きく変動する可能性があります。このため、遺産分割のための評価は実際に分割される時の時価で評価されます。なお、遺産分割の際の評価方法はとくに定めがありません。相続人間が合意できる方法で分割できるのであれば、必ずしも評価を行う必要はありません。