ゴルフ会員権の評価方法
その他の財産の評価は、それぞれ以下のように定められています。まずゴルフ会員権ですが、取引相場のある会員権は、次のように計算します。
ゴルフ会員権の評価額=課税時期の取引価格×70%十取引価格に含まれない預託金等
預託金等(課税時期から一定の期間を経過した後に返還を受けることができるものに限る)については、ゴルフクラブの規約などに基づいて、課税時期から、返還を受けることができる日までの期間(1年未満の場合は1年、1年未満の端数は、1年に切り上げて計算)に応じて、基準年利率による複利現価の額により評価します。取引相場のない会員権は、次のように計算します。
●預託金等を預託しなければ会員になれない会員権
前記の預託金等を評価した方法で評価します。
●株主でなければゴルフクラブの会員となれない会員権
財産評価基本通達が定めた[取引相場のない株式]の評価方法で評価します。
●株主であり、かつ、預託金等を預託しなければ会員となれない会員権
株式の価額と預託金等の合計額が評価額です。株式の価額は、前記の「取引相場のない株式」、預託金等の額は、前記の預託金等を評価した方法でそれぞれ評価します。
利付公社債の評価方法
利付公社債は、以下の条件により評価が異なります。
【イ】上場されている利付公社債
(最終価格十源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額)×券面額/100円
「最終価格」「源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額」は、券面額100円あたりの金額。
【ロ】売買参考統計値が公表される銘柄として選定された利付公社債(上場のものを除く)
(平均値十源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額)×券面額/100円
「平均値」「源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額」は、券面額100円あたりの金額。
【ハ】その他の利付公社債
(発行価額十源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額)×券面額/100円
「発行価額」「源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額」は、券面額100円あたりの金額。
証券投資信託受益証券の評価方法
【イ】日々決算型のもの(中期国債ファンド、MMF等)=一口あたりの基準価額×口数十再投資されていない未収分配金(A)
Aにつき源泉徴収されるべき所得税相当額
信託財産留保額及び解約手数料
【口】証券取引所に上場されているもの=上場株式の評価の定めに準じて評価した金額
一般動産、書画・骨董品の評価方法
自動車、機械装置、家財道具等の一般動産は、調達価額(課税時期にその財産をその現況により取得した場合の金額)で評価します。自動車などについては、下取り業者による査定金額でも差し支えありません。書画・骨董品の評価は、売買実例価額、精通者意見価格(鑑定士等の専門家が評価した金額)等を参考にして評価した金額になります。