不動産登記は1回で済ませる
相続が発生すると、土地や建物といった不動産の相続財産も、預貯金と同様に、相続人全員に共有される状態になります。この共有状態を登記することもできますが、いったん共有登記をし、分割確定後に遺産分割の登記をすると、登記手数料や登録免許税がかかってしまいます。不動産の分割が確定した後、所有者確定の登記を1回で済ませるのが、広く行われている登記の方法です。登記は法務局で行い、登記申請書、相続証明書などの書類が必要になります。次の必要書類一覧を確認してください。
どんな手続が必要か | 相続による所有権移転登記 |
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手続きの届出先 | 地方法務局(本支局に出張所) |
手続きに必要な書類 |
(相続人が多数いる場合)
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手続きに必要な費用 | 登録免許税→不動産評価額の1000分の4(平成21年4月1日現在) 司法書士等に登記を依頼する場合には、その費用など |
手続きの期限 | なし |
「相続分皆無証明書」で事実上相続放棄する他の相続人は実印が必要ですが、相続により所有権を取得する相続人(登記権利者)は認印でもかまいません。