葬儀費用を準備する

スポンサーリンク

相続が発生すると預貯金は凍結される

相続が発生すると、被相続人の預貯金は凍結され、引き出すことができなくなります。これは、被相続人の財産が、相続発生と同時に相続人の共有財産となるためです。分割協議または遺言で法的に相続財産の帰属が決まるまでは、名義変更などをすることができません。

預貯金を引き出すときには、遺言書や遺産分割協議書等に掲載されている預貯金の相続人を証明する原因証書に加え、戸籍謄本・住民票などが必要になります。また、金融機関によっては、金融機関の所定の書式による相続人全員の印鑑証明書付きの同意書などが必要です。被相続人の預貯金を相続人が引き出すことができるようになるのは、相続が発生してから数力月後になるケースもしばしばです。

事前に葬儀費用を準備しておく

ですが、現実には相続が発生すると、すぐ葬儀の費用などが現金で必要となります。金融機関によっては相続人代表者の申請で、葬儀費用程度の預金引き出しを認めてくれるところもありますが、原則として、預貯金は引き出すことができません。そのため、相続発生前に葬儀費用を手元に現金化しておく必要があります。もっとも、現金化するのは必要最低限の資金にしましょう。

というのも、あまり多くの金額を引き出すと、相続争いの原因になるだけでなく、場合によっては税務署から財産隠しの疑いがかけられる恐れもあるからです。また、預貯金を引き出す行為は、相続財産を相続人が処分することにあたり、相続することを単純承認したものとみなされます。そのため、その後、もし相続を放棄したいと考えても、相続の放棄はできないので、注意が必要です。