「相続欠格」「相続廃除」
本来は相続人になるはずの人(推定相続人)でも、法に触れる行為 をした場合などの一定の事情があると、相続人になれません。このこ とを相続欠格といいます。相続欠格に該当した場合は、特別な手続がなくても相続権を全て失 います。
相続欠格は、遺言よりも強い効力があるので、遺贈を受ける資格も失ってしまいます。そして、他の人が代わって相続権を得ることになります。なお、親が相続欠格となってもその子は、代襲者とし て相続権を得ることになります。相続欠格となる事項は以下のように定められています。
① 故意に、被相続人または先順位あるいは同順位にある相続人を死 亡させたり、死亡させようとした(未遂)ために、刑(執行猶予付 きも入る)に処せられた者
② 詐欺・強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、これを 取り消したり、変更することを妨げた者
③ 詐欺・強迫によって、被相続人に、相続に関する遺言をさせ、ま たは取り消させたり、変更をさせた者
④ 被相続人の相続に関する遺言を偽造、変造、破棄、隠匿した者
⑤ 被相続人が殺されたことを知って、これを告発、告訴しなかった者
相続廃除とはどんなことか
欠格ほどの理由がない場合でも、被相続人の意思によって相続権を奪う相続廃除という制度があります。この廃除の対象になるのは、遺留分をもつ法定相続人(配偶者、子、父母)だけで、遺留分を持たない兄弟姉妹は、遺言によってだけ廃除の対象になります。
廃除の請求は、被相続人の自由ですから、被相続人が請求しない限り廃除はありません。ただし、廃除は遺留分をなくさせる制度ですから、法的な手続きが必要となります。相続廃除ができるのは、以下の3つの理由によって、被相続人と相続人の共同関係が破たんし、相続させる理由がなくなった場合です。
① 被相続人に対して虐待をしたとき、
② 被相続人に対して重大な侮辱をしたとき
③ その他の、著しい非行があったとき
これらの理由に該当するかどうかは、家庭裁判所の審判によって判断されます。家庭裁判所への相続廃除の審判を申し立てるには、①被相続人が生前に請求する方法、②遺言書に相続人の廃除の意思表示をする方法の2つがあります。この場合は、遺言執行者が、廃除の審判申立の請求をします。遺言執行者の請求にもとづいて、家庭裁判所による廃除の審判が確定すると、相続廃除が確定し、その相続人は相続権を失います。
廃除された者の子が代襲権をもつことは、相続欠格の場合と同じです。しかし、相続人の廃除は被相続人の意思にもとづくもので、他の相続人は請求できない点で相続欠格と異なります。また、廃除の取消も請求できます。被相続人の気持ちが変わり、廃除を取り消したい場合には、廃除の取消を家庭裁判所に申し立てることもできます。遺言で取消を求めることも可能です。家庭裁判所により廃除が取り消されると、相続権は元に戻ります。